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トンカットアリ効果について
口から摂取するものは「医薬品」か「食品」のどちらかであると決められています。
健康食品を薬品として認められているような効能効果は記述できません。
よって、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。
薬事法における広告とは下記の場合です。
- 医薬品が記載されていること。
- チラシ、パンフレット、容器、包装等に効能効果が記載されている。
- 新聞、雑誌、ホームページ等に効能効果が記載されている。
- それに関連した小冊子や書籍等を同封して一緒に送ること。
- 使用経験者の感謝文、体験談等をホームページに記載されている。
- 新聞,雑誌等の記事の切り抜き、書籍,学術論文等の抜粋。
- 店頭、訪問先、説明会等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演術等。
商品の効果効能を説明することはもちろんのこと、お客様から寄せられる体験談や小冊子の配布も薬事法対象として取り扱われます。
中には薬事法を免れるために、わざわざユーザーの書いたブログに見せ掛けそれをトラックバックする形でユーザーレビュー風にしているズル賢いネットショップを多く見かけますが、実質的には販売業者の規制逃れです。
このような仕掛けをして販売しているネットショップもあるので注意して下さい。
もし皆さんが違反ショップを見かけたら!
| 薬事法(効能効果の表現等)について |
各保健所生活衛生室薬事課 |
| 添加物等表の不当表示示 |
各保健所食品衛生課 |
| 食品の虚偽誇大広告等 |
各保健所 |
| 不当景品類及び不当表示防止法について |
公正取引委員会事務局 |
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